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お知らせまとめ

文部省が実施する「公立・私立学校間の学費格差是正及びその支援措置計画」に協力するため、113年度第1学期における職員の子女教育手当の申請に関する事項について通知します。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

文部省が実施する「公立・私立学校の学費差額縮小とその補完措置計画」(以下、「縮小計画」という)に協力するため、113年度第1学期における同僚の子供の教育補助金の申請に関する事項を通知します。

説明:
1. 行政院人事行政総処からの113年7月30日付総処給字第11300186911号書簡に基づき、元の書簡および添付書類の写しを各1部添付します。

2. 「全国軍公教従業員の待遇支給要点」の別表九「子供の教育補助表」の第5項の規定によると、公務員および教職員の子供が全額免除または学費の減免を受けている場合、または既に他の政府からの奨学金(補助金)を受けている場合は、子供の教育補助金を申請することはできません。

3. 文部省が実施する縮小計画では、私立大学・専門学校の学生の学費差額を年間3.5万元減免し、高校の学費を全面的に無料とするなどの措置が講じられています。政府による学費補助の重複受給原則に基づき、学生が複数の就学
費減免制度または他の省庁の奨学金補助などの資格を同時に有する場合、本人の意思により、いずれか有利な方を選択して学費補助を受けることができます。

4. 文部省は、113年度第1学期より、「大学・専門学校学生奨学金措置システム統合プラットフォーム」(以下、「奨学金システム」という)を通じて、学校の前学期の省庁同性質奨学金の在校生支給リストを提供し、学校が学生の新学期の受給意思を確認し、それに基づいて授業料納付書を作成できるようにします。つきましては、同僚が子供の教育補助金を申請する際には、以下の事項にご協力ください。
(1) 同僚の皆様は、縮小計画の補助金と子供の教育補助金の重複受給原則にご注意ください。授業料納付書に「行政院学費減免」の補助金が表示されている場合は、学校に授業料納付書の交換を依頼するか、当該補助金を学校に返還した後でなければ、子供の教育補助金を申請することはできません。
(2) 奨学金システムは、子供の教育補助金申請リストを各大学・専門学校に提供し、参照・照合できるようにします。文部省および各大学・専門学校は、同僚の個人情報に関連する情報を使用します。



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