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お知らせまとめ

「公務員退職年金法」第2条第3項にいう公務員および教育職員は、それぞれ「公務員個人口座制退職給付年金法」および「公立学校教職員個人口座制退職給付年金法」が適用(準用)される者を指す旨の件

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

「公務員退職撫卹法」第2条第3項に規定される公務員および教育職員について、それぞれ「公務員個人口座年金退職給付法」および「公立学校教職員個人口座年金退職給付法」が適用される者を含む旨の通知。

説明:
1. 桃園市政府人事処より、銓叙部が113年8月14日に発出した部退二字第11357339472号函に基づき処理し、原函およびその添付書類の写し各1部を添付する。

2. 詳細については、添付書類を参照のこと。
 



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