{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
「公務員退職撫卹法」第2条第3項に規定される公務員および教育職員について、それぞれ「公務員個人口座年金退職給付法」および「公立学校教職員個人口座年金退職給付法」が適用される者を含む旨の通知。
説明:
1. 桃園市政府人事処より、銓叙部が113年8月14日に発出した部退二字第11357339472号函に基づき処理し、原函およびその添付書類の写し各1部を添付する。
2. 詳細については、添付書類を参照のこと。
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-09-01|
{{ $t('FEZ005') }} 1103|