{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
僑務委員会は、「僑務委員会処務規程」第5条及び第18条を改正し、中華民国114年1月1日から施行することを決定しました。これは、同委員会が113年12月16日に僑人一字第1131001675号令をもって改正・公布したものです。
説明:僑務委員会の113年12月16日付僑人一字第1131001675E号書簡に基づき処理し、書簡及びその附件の写しを各1部添付します。
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