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公立学校の教員が水痘に罹患した場合、学校から自宅隔離を勧められた際に、教員休暇規則に基づき特別休暇を付与できるか否かについて通知します。
説明:
1. 教育部114年1月7日臺教人(三)字第1134204164号令に基づき処理します。
2. 銓敘部107年11月19日部法二字第1074666103号書簡によると、伝染病予防法および衛生福利部疾病管制署(以下、疾管署)のウェブサイトの公告資料に基づき、水痘は現行規定の法定伝染病ではないため、水痘に罹患して隔離治療または休養が必要な場合でも、公務員休暇規則に規定される特別休暇の要件を満たさないため、病気休暇を取得して治療または休養することが依然として推奨されます。また、衛生福利部102年12月27日の公告では、元の第4類伝染病「水痘」が「水痘合併症」に修正されたため、それ以降は同部94年7月19日部法二字第0942522077号書簡の規定に基づき処理することはできません。
3. さらに、疾管署のウェブサイト107年12月12日更新公告資料によると、水痘合併症は第4類伝染病であり、予防措置に関する個案管理における隔離は、症状が現れた患者が病状に応じて直ちに受診し隔離措置を講じるか、自宅で自己隔離することができます。水痘は現在、強制隔離が必要な法定伝染病ではないため、水痘に罹患しても特別休暇の付与規定を満たすことはできません。しかし、個人が速やかに回復し、他者への感染を防ぐために、全身の水疱が完全に痂皮化して乾燥するまで病気休暇を取得して自宅で休養すべきです。また、室内の換気を保ち、呼吸器衛生と咳エチケットに従い、やむを得ず公共の場所に出入りする場合は、マスクを着用し長袖の衣類を着用する必要があります。
4. 衛生福利部が水痘を強制隔離を必要としない法定伝染病としてリストアップしていることを考慮すると、現行の教員休暇規則第4条第1項第14号の特別休暇付与の要件を満たさないため、教育部101年2月3日臺人(二)字第1010007884号令は即日より適用を停止します。教員が水痘に罹患して休暇が必要な場合は、教員休暇規則の各休暇種別の要件規定に従って処理してください。
5. 原令の写し1部を添付します。
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