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お知らせまとめ

人事院1月2日部法一字第11457794281号令の写しについて(公務員の手作り品の定義および手作り品の販売可否の判断に関する件)

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

銓敘部(公務員人事管理機關)の114年1月2日付部法一字第11457794281号令の写し1部を送付します。

説明:
1. 桃園市政府人事処からの案陳に基づき、銓叙部の114年1月2日付部法一字第11457794282号函に準じて処理し、原函の写し1部を添付します。

2. 銓叙部は、109年8月18日および112年3月2日に、自身が制作した手作り品の判断基準について電子メールで解釈を示しましたが、その用語が抽象的であったため、実務運用において、所管機関(構)と公務員の間で定義の違いや判断の困難さを生じさせていました。同部は慎重に検討した結果、改正後の公務員服務法(以下「服務法」という)第15条第6項の立法説明の趣旨に則り、公務員の手作り品の定義および手作り品の販売可否の判断事項について、本令釈を改めて示し、上記の銓叙部の109年8月18日および112年3月2日の電子メールによる解釈は適用停止とします。詳細は以下の通りです。
(1) 前述の「手作り品」とは、本人が自身の知識・技能を用いて、純粋に手作業または工具を使用して補助的に個人で制作した物品を指し、他人に生産を委託したり、機械で大量生産したり、工場を設けて製造・販売したりするものは含みません。ただし、当該手作り品が服務法第15条第2項の「免許職業」または同条第6項の「知的財産権」の範疇に関わる場合は、服務法および同部の112年1月19日付部法一字第11255291301号令、113年5月10日付部法一字第11357028451号令に従って処理する必要があります。また、「食品」に関わる場合は、その包装、表示、広告管理、衛生管理等に関する事項は、食品安全衛生管理法および食品良好衛生規範準則等の規定に従って登録等の手続きを行う必要があります。
(2) 服務法第15条第6項に定める「個人の才能表現」に手作り品の制作が含まれる場合、公務員が展示創作または芸術パフォーマンス活動を通じて自身の技芸を示し、かつ、当該創作またはパフォーマンス活動の現場で販売される手作り品に限って、同項の規定に基づき、個人の才能表現とみなされ、適切な報酬を得ることができます。
(3) 前述(2)に該当しない場合で、単に個人の手作り品の創作理念を共有するために、Facebook、IG等の個人のオンラインプラットフォームに投稿し、かつ、定型的な営利目的で商業を営むものではない場合は、服務法第15条の兼業規制の範囲外と判断されます。ただし、公務員が上記の手作り品の情報を投稿し、自ら販売していなくても、他者から購入の問い合わせがあったり、公務員に制作を依頼されたりした場合は、同法第15条第2項に定める「その他反復して同種の行為を行う業務」の規定に従って判断され、法令の規定がある場合を除き、公務員は反復して行うことはできません。また、法令により兼業が認められる場合は、所管機関(構)の同意を得る必要があります。ただし、法定勤務時間外で社会公益活動やその他の非定型的・継続的でない業務に従事し、本職に影響がない場合は、所管機関(構)に届け出て備え置く必要があります。
(4) 公務員が手作り品を制作・販売する行為は、服務法第14条第1項の商業経営の規定に違反してはなりません。これには、他人に雇用する、工場を設けて製造・販売する、推薦・代言・マーケティング・広告を行う、または各種の実体・仮想販売チャネル(例:格子趣、マーケット出店、Shopee、pinkoi)で価格を表示して販売する等が含まれます。また、同法第15条第7項の規定により、公務員の品位、政府の信誉、またはその本職の性質を妨げる、あるいは利益相反が生じるような事柄があってはなりません。



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