{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
「公務員の勲章・褒章受章者への報奨金支給に関する実施要領」が、考試院と行政院により114年2月6日に改正・公布され、114年1月1日から施行された件について通知します。本校の現職公務員で、「勲章条例」および「褒章条例」に定められた各類別の勲章、功績・模範・専門褒章を受章し、まだ報奨金を受給していない方は、114年2月28日までに本校人事室に申請してください。
説明:
一、桃園市政府人事処からの、銓叙部への114年2月7日付部管二字第1145789264号函に基づき処理します。原本およびその添付書類の写し各1部を添付します。
二、本要領の今回の改正は、主に栄誉記念章に関する規定を削除し、それに伴い法規名称を改正し、報奨金および勲績撫恤金の支給基準を引き上げ、さらに「勲章条例」および「褒章条例」に基づき各類別の勲章、功績・模範・専門褒章を受章した場合の報奨金の支給時期を、即時支給に変更するものです。
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