{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
銓敘部からの通知、「台湾地区と大陸地区人民関係条例」における「戸籍を有する」とは、中共の定住証または居民身分証を所持していることを指す件。
説明:
一、桃園市政府人事処からの案陳、銓叙部114年5月2日部退四字第1145817851号函により大陸委員会(以下「陸委会」という)114年4月22日陸法字第1149903956号函を転送して処理する。来文及び添付書類の写し各1部を添付する。
二、「台湾地区と大陸地区人民関係条例」(以下「両岸条例」という)第26条及び「公務員退職年金支給・解雇・恩給法」(以下「退撫法」という)第70条第3項、第72条の規定によれば、月額年金を受給する退職公務員が大陸地区に長期居住する場合、主管機関に一次限り年金給付への変更を申請しなければならない。一次限り年金給付への変更を申請せず、かつ大陸地区に「戸籍を有する」または大陸地区のパスポートを所持している場合、彼らの月額年金及び優遇預金利息の受給、並びに遺族の遺族年金及び月額恩給の受給等の定期給付は、すべて停止される。
三、添付された陸委会114年4月22日付けの函によれば、両岸条例第9条の1にいう大陸地区における「戸籍を有する」とは、同委員会114年3月26日陸法字第1140400280号函の規定により、中共が発行した定住証または居民身分証を所持していることを含む。同条例第26条第3項にいう「戸籍を有する」も、上記の第9条の1と同様に解釈され、中共の定住証または居民身分証を所持していることを含む。また、司法院大法官釈字第287号解釈の趣旨によれば、上記の条文解釈はすべて両岸条例第9条の1施行の日(93年3月1日施行)まで遡って効力を生じる。
四、退職者が前述の法規に定める定期給付停止の対象となることを避けるため、退職者は前述の状況に該当する場合、自主的に申告すること。もし定期給付を過剰に受給した場合は、退撫法第70条及び「公務員定期退職年金給付審査」第16条の規定に従い返還手続きを行うこと。
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