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::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

職場いじめ防止」および「セクシャルハラスメント防止」に関する規定を遵守するよう、大学の同僚に協力をお願いいたします。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

 

一、職場ハラスメント防止

(一) 働きやすい職場環境を醸成し、職場ハラスメントを根絶するため、同僚の職場ハラスメントに対する感度を高めるため、以下のサイトにアクセスしてください。

「e等公務園+学習プラットフォーム」で職場ハラスメントシリーズコースを選択して受講してください。

( 1つ選択して受講可能、必ず1つ受講してください)

1.職場ハラスメントの防止と処遇の定義編(A):https://reurl.cc/1bnaX8

2.職場ハラスメントの防止と処遇の予防編(B):https://reurl.cc/93dY6d

3.職場ハラスメントの防止と処遇の責任と救済編(C):https://reurl.cc/pvqjaZ

4.職場ハラスメントの防止と処遇の実務事例研究:https://reurl.cc/348lKl

( 二) 職場ハラスメント防止啓発:

1.合理的で働きやすい公務職場を醸成し、同僚が職務遂行中に身体的または精神的な不法な侵害を受けることを避け、安心して仕事に打ち込めるようにするためです。各級の監督者は、同僚間で理性的なコミュニケーションを心がけ、侮辱やハラスメントなどの状況が発生しないようにし、同僚の心理カウンセリングに関するメカニズムを徹底し、合理的な職場環境を醸成して、不幸な出来事を避けるようにしてください。

      合理的で働きやすい公務職場を醸成し、同僚が職務遂行中に身体的または精神的な不法な侵害を受けることを避け、安心して仕事に打ち込めるようにするためです。各級の監督者は、同僚間で理性的なコミュニケーションを心がけ、侮辱やハラスメントなどの状況が発生しないようにし、同僚の心理カウンセリングに関するメカニズムを徹底し、合理的な職場環境を醸成して、不幸な出来事を避けるようにしてください。コミュニケーションを心がけ、侮辱やハラスメントなどの状況が発生しないようにし、同僚の心理カウンセリングに関するメカニズムを徹底し、合理的な職場環境を醸成して、不幸な出来事を避けるようにしてください。

      作環境を醸成し、不幸な出来事を避けるようにしてください。

      作環境を醸成し、不幸な出来事を避けるようにしてください。

2.学校は積極的に職場ハラスメント事件の発生を防ぎ、ハラスメントの侵害を受けない職場環境の構築を徹底し、桃園市政府が定めた「桃園市政府及びその所属各機関学校職員職場ハラスメント防止及び申立て作業注意」に基づき、関連する職場ハラスメント防止及び申立て事項を処理します。

      「桃園市政府及びその所属各機関学校職員職場ハラスメント防止及び申立て作業注意」に基づき、関連する職場ハラスメント防止及び申立て事項を処理します。

      本校は既に校内ウェブサイトで関連規定及び申立て窓口を公開しています。また、本室は既に本校NASに「職場ハラスメント専用区」を設置し、関連規定を同僚に提供して参考に供しています。規定及び申立て窓口を公開しています。また、本室は既に本校NASに「職場ハラスメント専用区」を設置し、関連規定を同僚に提供して参考に供しています。

      規定及び申立て窓口を公開しています。また、本室は既に本校NASに「職場ハラスメント専用区」を設置し、関連規定を同僚に提供して参考に供しています。

      同僚に提供して参考に供しています。

3.本校が職場ハラスメントの申立てを処理する専門部署及び申立て電話、専用メールボックスは以下の通りです。

        本校の職場ハラスメント申立て窓口は以下の通りです。

(1)申立て専用電話:03-3358282内線710(人事室)

(2)申立てメールボックス:tyjh05@gm.tyjh.tyc.edu.tw

(3)各部署の監督者及び人事室

 

、セクシャルハラスメント防止啓発

( 一) 性平三法:

     「ジェンダー平等教育法」、「ジェンダー平等雇用法」、「セクシャルハラスメント防止法」などの性平三法が112年8月16日に改正公布され、一部条文は113年3月8日から施行されますが、公布日から施行されます。そのため、本校は113年6月26日の校務会議で本校のセクシャルハラスメント防止措置及び申立て処理規範を改正しました(本要点は学校ウェブサイトに掲載)。雇用者、実習生、派遣労働者、求職者がセクシャルハラスメントのない労働及びサービス環境を提供し、適切な予防、是正、懲戒、処理措置を講じて、当事者の権利及びプライバシーを保護します。一部条文は113年3月8日から施行されますが、公布日から施行されます。そのため、本校は113年6月26日の校務会議で本校のセクシャルハラスメント防止措置及び申立て処理規範を改正しました(本要点は学校ウェブサイトに掲載)。雇用者、実習生、派遣労働者、求職者がセクシャルハラスメントのない労働及びサービス環境を提供し、適切な予防、是正、懲戒、処理措置を講じて、当事者の権利及びプライバシーを保護します。改正公布され、一部条文は113年3月8日から施行されますが、公布日から施行されます。そのため、本校は113年6月26日の校務会議で本校のセクシャルハラスメント防止措置及び申立て処理規範を改正しました(本要点は学校ウェブサイトに掲載)。雇用者、実習生、派遣労働者、求職者がセクシャルハラスメントのない労働及びサービス環境を提供し、適切な予防、是正、懲戒、処理措置を講じて、当事者の権利及びプライバシーを保護します。(本要点は学校ウェブサイトに掲載)。雇用者、実習生、派遣労働者、求職者がセクシャルハラスメントのない労働及びサービス環境を提供し、適切な予防、是正、懲戒、処理措置を講じて、当事者の権利及びプライバシーを保護します。雇用者、実習生、派遣労働者、求職者がセクシャルハラスメントのない労働及びサービス環境を提供し、適切な予防、是正、懲戒、処理措置を講じて、当事者の権利及びプライバシーを保護します。当事者の権利及びプライバシーを保護します。

(二) 今回の法改正の主なポイントは、各機関のセクシャルハラスメント防止組織の整備、場所の所有者の防止義務の強化、セクシャルハラスメント被害者の保護・支援措置の強化、セクシャルハラスメント申立て期間の延長、信頼できる申立て調査手続きの確立、権力によるセクシャルハラスメントを抑止するための罰則の強化などです。

(三) 性騷擾防止法第14条の規定によれば、申立て時に加害者が所属する政府機関(構)、部隊、学校がある場合、その政府機関(構)、部隊、学校に提出します。同法第15条の規定によれば、政府機関(構)、部隊、学校及び警察機関は調査を行い、調査報告及び処理勧告を作成し、直轄市、県(市)主管機関に処理を移送します。同法第18条の規定によれば、権力によるセクシャルハラスメント以外のセクシャルハラスメント事件について、政府機関(構)、部隊、学校及び警察機関は、セクシャルハラスメント事件の調査手続き中に、いずれかの当事者が調停の意思があることを知った場合、直轄市、県(市)主管機関に調停を申請するよう支援します。

( 四) セクシャルハラスメント事件の処理フロー図及び関連書類、本校のセクシャルハラスメント防止措置及び申立て処理規範( 是正及び是正措置、被害者の支援及び権利保障を含む) は、既に校内ウェブサイトで関連規定を公開しています。同僚の参照をお願いします。同僚の参照をお願いします。

( 五) セクシャルハラスメントを受けた場合、以下のリソースまたは原則を利用して処理できます(処理過程で問題が発生した場合、いつでも「113」の24時間保護ホットラインに直接電話して、専門的な支援を受けてください):専門的な支援を受けてください):

1.衛生福利部https://www.mohw.gov.tw/cp-88-232-1-42.html

2.桃園市政府労働局ジェンダー平等雇用専門区

    https://lhrb.tycg.gov.tw/News.aspx?n=4887&sms=10408

3.桃園市政府家庭暴力及び性侵害防治センター

    https://dvpc.tycg.gov.tw/News.aspx?n=9164&sms=13400

4.労働部職場セクシャルハラスメント防止専門区

    https://eeweb.mol.gov.tw/genderZone/harassment_9.html

5.本校セクシャルハラスメント防止申立て電話、専用メールボックス及び専門部署は以下の通りです

     (1)申立て専用電話:03-3358282#710

     (2)申立て専用メールボックス:桃園市桃園区莒光街2号

     (3)申立て電子メールボックス:tyjh05@gm.tyjh.tyc.edu.tw

     (4)申立て窓口:人事室(職員、労働基準法適用者は、それぞれの所属部署と協力して処理する)

 

 

 



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