{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
「先住民の祭儀」が各先住民労働者の法定休日となり、日数が1日から3日に増加することについて通知します。
説明:
1. 桃園市政府114年6月23日府勞條字第1140172856号函に基づき処理します。
2. 先住民の身分を持つ者は、本人、その両親または配偶者が所属する民族の祭儀の休日のうち、当該年度に3日間を選択して休暇を取得することができます。祭儀が年度をまたぐ場合は、公告された年度を基準とします。
3. また、行政院原住民族委員会は114年度の先住民の祭儀の休日の日付を再公告し、同委員会のグローバル情報ウェブサイト(https://www.cip.gov.tw)に掲載しましたので、各自ダウンロードして使用してください。
4. 元の書簡のコピーを1部添付します。
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{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
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{{ $t('FEZ004') }} 2025-07-03|
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