{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
先住民族委員会が「114年度先住民族の祭祀休暇日修正」及びFAQを各1部公告した件についてお知らせします。
説明:
一、行政院人事行政総処114年8月1日総処培字第11400192511号令に基づき処理し、原令の写し(添付書類含む)を1部添付します。
二、「記念日及び祝祭日実施条例」は114年5月28日に総統令華総一義字第11400053171号令により公布施行され、同条例第5条及び第6条の規定によれば、各先住民族の祭祀休暇日は、先住民族委員会(以下「原民会」という)が各先住民族の慣習を参考にし、各先住民族の集落の意見を徴した後、公告し、政府公報に掲載するものとします。先住民族は、その民族の祭祀に基づき3日間休暇を選択できます。
三、原民会は、114年6月9日に114年度先住民族の祭祀休暇日公告を公布し、行政院公報に掲載しました。その後、各民族の祭祀を整理し、同年7月17日に再公告し、休暇日を修正しました。
四、「先住民族の祭祀」は各先住民族の法定休暇日であり、法定の先住民族身分を有する者は、本人、その両親または配偶者の所属する民族の祭祀休暇日の中から3日間を選択して休暇を取得できます。
五、先住民族の祭祀休暇に関する疑義については、原民会ウェブサイトの「祭祀特設ページ」のFAQを参照してください。
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