{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
台風「カジャサ」の外縁循環による大雨の影響で、花東地域で甚大な被害が発生しました。本校の公務員および教職員の配偶者または直系親族が花東地域に居住しており、「自然災害による勤務停止および授業停止に関する作業手順」第13条に規定される事象に該当する場合、証明書類を添えて本校に勤務停止の申請を行うことで、親族の後処理を支援することができます。
説明:
1. 行政院人事行政総処(以下、人事総処)の114年9月25日付総処培字第1143027201号函に基づき、関連文書を処理します。原本の写し1部を添付します。
2. 「自然災害による勤務停止および授業停止に関する作業手順」第13条には次のように規定されています。「(第1項)自然災害発生後、各機関、学校の公務員および教職員が以下のいずれかの状況に該当する場合、事後に所属機関、学校の長に報告することを条件に、勤務停止および授業停止を自行決定することができる。一、自然災害による一般的な被害の清掃のため。二、各機関、学校の公務員および教職員の配偶者、直系親族に重大な死傷または行方不明者が出た場合。三、各機関、学校の公務員および教職員ならびにその配偶者、直系親族が居住する家屋が被災により倒壊または倒壊の危険がある場合、または重大な損失を被った場合、後処理のため。四、被害状況が勤務停止および授業停止の基準に達しているが、通信網の途絶により連絡が取れない場合。五、その他、地形、交通、水道・電力供給の停止または供給困難により、通行、勤務、授業の安全に影響がある場合、または災害発生の恐れがある場合。(第2項)機関、学校の長は、15日以内の範囲で、実際の必要に応じて当該者に勤務(授業)停止の登録を認めることができる。」
3. 台風「カジャサ」の外縁循環による大雨の影響で、花東地域で甚大な被害が発生しました。本校の公務員および教職員の配偶者または直系親族が花東地域に居住しており、「自然災害による勤務停止および授業停止に関する作業手順」第13条に規定される事象に該当する場合、証明書類を添えて本校に勤務停止の申請を行うことで、親族の後処理を支援することができます。
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