{{ $t('FEZ001') }} 生教組長
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
一、本府115年1月15日府社家字第1150011300號函に基づく。
二、性騷擾防止法第7条は、政府機関(構)、部隊、学校、機関または雇用主は、所属する公共の場所および公衆が出入りできる場所で性騷擾が発生した場合、適切な予防、処理および改善措置を講じなければならないと規定している。
三、本府は、公共の場所の所有者の性騷擾防止に関する知識と能力を高めるため、上記の2本の啓発ビデオを制作した。予防メカニズムとして「安心五招(教、申、貼、訂、揭)」、対応プロセスとして「応変五歩(安、申、證、警、檢)」を用い、「安全」を場所の空間管理の一部とする。また、一般市民が「傍観者介入」の行動精神を理解できるよう、「3D行動戦略」-Distract(注意をそらす)、Delegate(助けを求める)、Direct(直接介入)-を通じて、一般市民が自身の安全を確保した上でどのように行動できるかを具体的に示している。関連情報は、本府家庭暴力暨性侵害防治中心ウェブサイトの保護防治宣導專區/影音專區で確認できる。https://dvpc.tycg.gov.tw/News_Video.aspx?n=23408&sms=20257。
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{{ $t('FEZ004') }} 2026-02-09|
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